2017-06-06 第193回国会 参議院 外交防衛委員会 第24号
○浅田均君 また戻りますが、この第二条の三に「次の分野及び両締約国政府により合意されるその他の分野において行うことができる。」とあって、(b)のところに「核燃料サイクルの全ての側面であって、」という文章があるんです。ということを根拠に今お尋ねしたんですが、核燃料サイクルの中で、この協定を結ぶことによって我が方が得るメリットというのは何かないんでしょうか。
○浅田均君 また戻りますが、この第二条の三に「次の分野及び両締約国政府により合意されるその他の分野において行うことができる。」とあって、(b)のところに「核燃料サイクルの全ての側面であって、」という文章があるんです。ということを根拠に今お尋ねしたんですが、核燃料サイクルの中で、この協定を結ぶことによって我が方が得るメリットというのは何かないんでしょうか。
すなわち、協定十四条一項において、理由を問わず終了の通告後一年で協定を終了させることができる、また、十四条二においては、この協定を終了を求める締約国政府は、未解決の問題について相互に受け入れることができる解決が得られなかった旨又は協議により解決することができない旨を当該締約国政府が決定する場合には、この協定の下でのその後の協力の全部又は一部を停止する権利を有すると明記されております。
○岸田国務大臣 これも、いろいろな議論の結果でありますが、条文を見ていただきますと、十四条の二つ目の文章ですが、「この協定の終了を求める締約国政府は、未解決の問題について相互に受け入れることができる解決が得られなかった旨又は協議により解決することができない旨を当該締約国政府が決定する場合には、この協定の下でのその後の協力の全部又は一部を停止する権利を有する。」。
さらに、二〇%以上になる高濃度濃縮を供給締約国政府、すなわち日本政府の書面による同意が得られた場合に限り行うことができると認めています。 まず一点目は、十一条でこのような二段階の規定を並べて置いていることについて、どのような理由でしょうか。お聞かせください。
「両締約国政府は、」ということで四つのことが書いてありますが、とにかく、権利を有した上で、「この協定が1の規定に基づいて終了する前に、関連する状況に考慮を払い、かつ、終了を求める締約国政府が示した理由を取り扱うために速やかに協議する。」。協議すると。
今の問題というのは、協定の十四条の規定でありますけれども、そこでは、各締約国政府は一年前に書面による通告を行うことによりこの協定を終了する権利を有すると書いてあります。理由は特に限定されていません。 他の協定においては、こういう場合には終了できるというふうなことを、理由を限定しているものがあります。
協定第十四条一項に、「各締約国政府は、この協定の有効期間の満了前に、他の締約国政府に対して一年前に書面による通告を行うことによりこの協定を終了させる権利を有する。」とは規定はされていますが、終了を求める事由の要件は規定されていないので、インドがみずからの協定違反が理由であると認めるとは到底思えません。
○岸副大臣 本協定の第十四条1には、各締約国政府は、他の締約国政府に対しまして一年前に書面による通告を行うことによって協定を終了させる権利を有すると規定をしているところでございます。 また、同条2では、協定の終了を求める締約国政府は、終了の通告後、協力の全面または一部を停止する権限を有する、このように規定をしているところでございます。
また、これは、日本・フィリピン防衛装備品・技術移転協定、これを結んでおりまして、この第三条に、いずれの一方の締約国政府も、該当防衛装備品及び技術を他の目的のために転用してはならないとされておりまして、これで、貸与後のTC90につきましても、フィリピン側においてレーダー等を搭載することは使用目的に合致する限りにおいて可能となるわけでございますが、このレーダー等を搭載するかということの詳細につきましては
ところが、このニュージーランド決議に対する我が国の現状のコメントでありますけれども、これは資料の六ページに載せておきましたけれども、締約国政府の特別許可の発給の権利を制限しようとしていると。
それはさっきの締約国政府の責任とは別に、具体的ケースについて、行政の例えば定期的な検査をしていないとか、当然直しなさいという指示を出すべきだったのにそれをしなかったとかというのが過失として問われるケースもあると思うんですが、そういう問題についてはこの条約の枠内ではどのように捉えられるんでしょうか。
具体的に申し上げますと、カナダ、韓国、ロシアとの協定におきましては、トルコと相手国の双方を規制する形で、協定の適用を受ける核物質を二〇%以上に濃縮する場合及び再処理を行う場合には両締約国政府の合意又は核物質を供給した締約国政府による合意が必要という、そのような規定ぶりになっております。
協定の第五条の趣旨に関するお問い合わせでございますけれども、特にその中で、委員御指摘のあったのは協定の五条の3かと存じますが、「情報については、照会する締約国政府による防止、探知又は捜査の対象となる行為が照会を受ける締約国政府の国内法令によれば犯罪を構成するか否かにかかわらず、提供する。」こういう規定になっております。
トルコとの協定の第八条の問題、繰り返し出ておりますが、その八条では、「両締約国政府が書面により合意する場合に限り、トルコ共和国の管轄内において、濃縮し、又は再処理することができる。」とあるということだと思うんですけれども、これを定めた理由というのは何なんでしょうか。
条文そのものが、両締約国政府が合意しない限り濃縮または再処理はされないという内容でありますから、この条文に基づいて、我が国としては認めることはあり得ませんし、そして、そのことについて国会においてしっかりと表明をし、議事録にとどめてきたわけであります。
第十四条の1におきましては、「いずれか一方の締約国政府の要請に基づき、この協定の改正について、相互に協議する。この協定は、両締約国政府の書面による合意によって改正することができる。」ということが書いてあるわけでございます。 さらに、この十四条の1につきましては、「この協定の改正は、次条1に規定する手続と同様の手続に従い、効力を生ずる。」
「両締約国政府が書面により合意する場合に限り、トルコ共和国の管轄内において、濃縮し、又は再処理することができる。」と書いてあります。つまり、できないという規定が、条件つきではありますが、できるというふうになっているわけですね。 どうしてこんなふうに、ほかのものと違った協定になっているんですか。
日本は、アメリカ、NATO、フランス、オーストラリアと結んでおりますけれども、これは、例えばアメリカであれば、日米情報保護協定第六条において、自国の国内法令に従って、秘密軍事情報について当該情報を提供する締約国政府により与えられている保護と実質的に同等の保護を与えるために適切な措置をとることとされております。
いずれにいたしましても、濃縮、再処理につきましては、協定上は、両締約国政府、すなわち日本とトルコの両政府が合意しない限り濃縮または再処理されないということでございます。
日本とトルコの原子力協定の八条におきましては、協定の対象となります核物質につきまして、「両締約国政府が書面により合意する場合に限り、トルコ共和国の管轄内において、濃縮し、又は再処理することができる。」というふうに規定されております。
日韓の原子力協定は、日韓間の原子力分野における協力に伴って生じることとなる協定の適用を受ける核物質について、二〇%以上、つまり、ウラン235が、これ、どんどんどんどん二〇%を占めると核爆弾というか、核爆弾を造れる域にだんだん達してくるということだと思いますけれども、この二〇%以上のウラン濃縮又は再処理を行おうとする場合には、不拡散の観点から、供給締約国政府の事前の同意を得ることを定めているわけでございます
さらには、先ほど室井委員の御質問に辻元副大臣がお答えをいたしましたけれども、MARPOL条約では、締約国政府が管轄する港に非締約国の船舶を含む外国船舶が入国した場合には、外国船舶監督、PSCを行いまして、非締約国の船舶に対しましても条約に規定をされている内容を要求することができるということになっておりまして、必要な場合には航行停止処分も行うことができる旨規定されております。
○中島政府参考人 今委員御指摘のありました政府報告でございますが、条約において認められる権利の実現のためにとった措置あるいは権利の享受についてもたらされた進歩に関しまして、締約国政府の責任において作成、提出するものでございます。委員が今御紹介いただきましたとおり、作成過程において市民社会で対話を行うことが児童の権利委員会からも奨励されているところでございます。
○宇野大臣政務官 今御質問の趣旨でございますけれども、日本・カンボジア投資協定第十条には、まさに委員言われるように、各締約国政府が腐敗行為を防止するための措置をとるべく努力することが規定されております。 カンボジア政府においては、みずからの開発戦略について、グッドガバナンスの向上を最優先課題として挙げており、その中で汚職撲滅に取り組んでおると承知しております。